よくある質問
Q&A一覧
申請に関するよくあるご質問をカテゴリー別にまとめました。
ご不明な点は支援センター082-232-3380までお気軽にお電話ください。
共通 ‐ 対象者
・保有台数については、事業者の規模によって取扱いを区別するために設定しています。本事業では、「普通・小型・牽引・被牽引」のうち、「被牽引」を除く台数の合計で判断します。
・申請時に添付された最新の、一般貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出書(変更認可申請書)の台数で確認します。
・申請の対象とはなりません。保有台数が50台を超えるため、単独型は対象外となります。
・また、保有台数50両以下の事業者と連携して支援対象事業を行わないため、複数者連携型の対象ともなりません。
・また、保有台数50両以下の事業者と連携して支援対象事業を行わないため、複数者連携型の対象ともなりません。
共通 ‐ 支援条件
・令和9年1月29日に申請書類が支援金センターへ到着(必着)したものまでが支援金の交付対象となります。ただし、期限内でも予算枠に達する見込みとなった場合には、申請の受付を終了します。
・はい、大丈夫です。
・代わりに提出できる書類はありません。広島運輸支局に相談してください。
共通 ‐ その他
・いいえ、実印でなくても大丈夫です。
・申請額が支援金額の上限に達するまで、複数回の申請が可能です。
システム導入 ‐ 対象者
・1事業者であることから、複数者連携にはなりません。
・県内の全ての営業所の保有台数を合算して判定します。
・原則、広島県内の事業所で使用するものを対象としますが、ソフトウェア、ハードウェア問わず、他県の事業所も含めて一体的に使用することで広島県内の事業所にも効果が得られるものだと認められる場合には、全額補助対象となる場合があります。(例:県外のトラックを広島県内で活用している場合)
・なお、県外事業所のみシステム導入する場合は対象外とします。
・なお、県外事業所のみシステム導入する場合は対象外とします。
・連携するグループ会社に保有台数50両以下の企業が含まれている場合には申請対象になります。
システム導入 ‐ 支援内容
・令和7年4月1日施行された改正貨物自動車運送事業法により、貨物の重量が1.5トン以上の場合、元請事業者に対し、実運送事業者の名称や請負階層等を記載した実運送体制管理簿の作成・情報通知が義務付けられました。この義務の行使に必要なシステムの導入になります。
・運送に関わる全ての事業者がシステムを導入する必要はありません。
・支援金の交付対象となるシステムのために専用として使用するハードウェアに係る経費は導入経費に該当します。
・なお、汎用性の高いハードウェア(PC、スマートフォン、タブレット、モニター等)に関しては、支援対象となるシステム専用の機器として使用していることが確認できる写真等を支援金センターに提出してください。なお、写真等で判別できない場合には、支援金センターが現地調査を実施します。
※「専ら支援対象事業」とは、新たに取り組む事業として導入計画書に記載されている支援対象事業にのみ使用することを指し、既存の事業や、支援対象事業とは異なる事業にハードウェアを用いる場合には、「専ら支援対象事業に使用」しているとはみなすことができません。このため、例えば、交付決定後に、対象のハードウェアを既存事業や支援対象事業以外の事業で用いた場合、目的外使用と判断し、支援金の全部又は一部の返納を求めます。
・なお、汎用性の高いハードウェア(PC、スマートフォン、タブレット、モニター等)に関しては、支援対象となるシステム専用の機器として使用していることが確認できる写真等を支援金センターに提出してください。なお、写真等で判別できない場合には、支援金センターが現地調査を実施します。
※「専ら支援対象事業」とは、新たに取り組む事業として導入計画書に記載されている支援対象事業にのみ使用することを指し、既存の事業や、支援対象事業とは異なる事業にハードウェアを用いる場合には、「専ら支援対象事業に使用」しているとはみなすことができません。このため、例えば、交付決定後に、対象のハードウェアを既存事業や支援対象事業以外の事業で用いた場合、目的外使用と判断し、支援金の全部又は一部の返納を求めます。
・中古品は補助対象外です。
・申請時に支払実績が確認できる当年度分の経費が対象となります。
・支援対象となるのは、賃上げ原資の確保や生産性向上に必要なシステムの導入であり、デジタコを活用するシステムが全て交付対象となるわけではありません。そのシステムの導入目的に応じて判断することとなりますので、判断に迷う場合は支援金センターへご相談ください。
・対象外です。
・支援対象となるのは、運送業務に係るデータを可視化して荷主等との交渉や経営改善等を行うために必要なシステムの導入です。
・デジタコの購入だけでは対象とならず、例えば、運行管理システムなど、荷主交渉等への効果が見込まれるようなシステムを導入するなど見直しを行い、それに必要な機能向上したデジタコを購入した場合、その購入費用が対象となります。
・支援対象となるのは、運送業務に係るデータを可視化して荷主等との交渉や経営改善等を行うために必要なシステムの導入です。
・デジタコの購入だけでは対象とならず、例えば、運行管理システムなど、荷主交渉等への効果が見込まれるようなシステムを導入するなど見直しを行い、それに必要な機能向上したデジタコを購入した場合、その購入費用が対象となります。
・支援対象となるのは、賃上げ原資の確保や生産性向上に必要なシステムの導入です。
・システムとして、そういった一連のプロセスにより、運転日報を自動作成するものであり、上記の趣旨に沿うものであれば、対象となる場合がありますので、支援金センターにご相談ください。
・システムとして、そういった一連のプロセスにより、運転日報を自動作成するものであり、上記の趣旨に沿うものであれば、対象となる場合がありますので、支援金センターにご相談ください。
・支援対象となるのは、賃上げ原資の確保や生産性向上に必要なシステムの導入です。
・デジタコの購入だけでは対象とならず、例えば、運行管理システムなど、荷主交渉等への効果が見込まれるようなシステムを導入するなど見直しを行い、それに必要な機能向上したデジタコを購入した場合、その購入費用が対象となります。
・デジタコの購入だけでは対象とならず、例えば、運行管理システムなど、荷主交渉等への効果が見込まれるようなシステムを導入するなど見直しを行い、それに必要な機能向上したデジタコを購入した場合、その購入費用が対象となります。
・追加だけでは対象になりません。ただし、支援金の交付対象となるシステムやデジタコのバージョンアップの場合は対象になります。
・支援対象となるのは、賃上げ原資の確保や生産性向上に必要なシステムの導入です。単なる事故防止の目的でドラレコの導入する場合の購入費用は対象となりません。
ただし、
・運行管理システムの導入に合わせて、その運用に必要なデジタコ一体型のドラレコを購入する場合
・目標物や待機場所、事故や工事状況等を映像化し、他のドライバーと情報を共有することにより、最善の運行を可能とし、効率的な運行管理及び経営改善に資するシステムを導入し、その運用に必要なドラレコを導入した場合
などは、その購入費用が対象となります。
この場合、ドラレコを購入する必要性・目的を導入計画に明記するようにしてください。
ただし、
・運行管理システムの導入に合わせて、その運用に必要なデジタコ一体型のドラレコを購入する場合
・目標物や待機場所、事故や工事状況等を映像化し、他のドライバーと情報を共有することにより、最善の運行を可能とし、効率的な運行管理及び経営改善に資するシステムを導入し、その運用に必要なドラレコを導入した場合
などは、その購入費用が対象となります。
この場合、ドラレコを購入する必要性・目的を導入計画に明記するようにしてください。
・交通事故防止や交通事故対応を目的としたものは、対象になりません。
・運送の効率化を目的としたシステムの導入の場合は交付対象となります。判断に迷う場合は支援金センターにご相談ください。
・運送の効率化を目的としたシステムの導入の場合は交付対象となります。判断に迷う場合は支援金センターにご相談ください。
・対象外です。今回の事業は、改正物流法に対応するシステムの導入に対して支援するものであり、アルコールチェッカーは対象になりません。
・アルコールチェッカーについては、Gマーク認定事業者であって、広島県トラック協会の会員の場合は、「安全装置等導入促進助成事業」の助成対象機器に該当する場合があるので、当協会に問い合わせてください。
・アルコールチェッカーについては、Gマーク認定事業者であって、広島県トラック協会の会員の場合は、「安全装置等導入促進助成事業」の助成対象機器に該当する場合があるので、当協会に問い合わせてください。
・荷主等との交渉に必要なデータを可視化するために、リアルタイムで労務管理等が可能となるシステムを導入するような場合など、支援目的に沿うものであれば交付対象となります。判断に迷う場合は支援金センターにご相談ください。
・HPの作成は支援金の交付対象にはなりません。
・適正な運賃の収受や運送・荷役等の効率化を目的としたシステムのバージョンアップ(機能追加、範囲拡大など)は対象になります。ただし、PCの買替えのみを目的とする場合は、対象外となります。
・適正な運賃の収受や運送・荷役等の効率化を目的としたシステムのアップグレードは、交付対象になります。これに関するソフトやライセンス・開発費(顧客専用にシステムを組む)は導入経費の対象となります。
・PCなど汎用性の高いハードウェアについては、専ら支援事業に使用するものであることが条件となります。そのことが確認できる写真等を支援金センターに提出してください。なお、写真等で判別できない場合には、支援金センターが現地調査を実施します。
・PCなど汎用性の高いハードウェアについては、専ら支援事業に使用するものであることが条件となります。そのことが確認できる写真等を支援金センターに提出してください。なお、写真等で判別できない場合には、支援金センターが現地調査を実施します。
・「当年度」の考え方についてはそのとおりです。
・申請までに支払実績が確認できるものが対象となります。
2月・3月分は前払で申請時までに支払っていれば対象となります。
・申請までに支払実績が確認できるものが対象となります。
2月・3月分は前払で申請時までに支払っていれば対象となります。
・支払が確認できる場合、令和9年3月31日までに相当する経費について支援対象となります。
・複数年分まとめて支払った場合、当年度分に係る費用が対象となります。
・例:R8.4から、月額利用料1万円のシステムを導入し、3年分の月額利用料36万円を一括で支払った場合、当年度分12万円が支援対象となります。
・例:R8.4から、月額利用料1万円のシステムを導入し、3年分の月額利用料36万円を一括で支払った場合、当年度分12万円が支援対象となります。
・令和8年4月以降にシステムの導入のために新規契約したもので、支払後の金額が導入経費となります。
・申請までに支払実績が確認できる当年度分の経費が対象となります。
・申請までに支払実績が確認できる当年度分の経費が対象となります。
・従来からの契約で支払いをしているものは導入経費にはなりません。しかし、令和8年4月以降に支援対象となるシステムの導入のために契約変更した場合には導入経費になります。
・サブスクの内容にもよりますが、契約時(令和8年4月1日以降)から令和9年3月31日までの利用代金が導入経費となります。
・申請時に支払実績が確認できるものが対象となるため、最長で令和9年1月29日までに支払ったものが対象となります。なお、申請時には支払実績が証明できる書類の提出が必要となります。
・申請時に支払実績が確認できるものが対象となるため、最長で令和9年1月29日までに支払ったものが対象となります。なお、申請時には支払実績が証明できる書類の提出が必要となります。
・補助対象となるのは、専ら支援対象事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォーム等の利用費です。
・具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等です。
・サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、申請時に支払実績が確認できるもののみが対象となります。
・クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象(例:ルーター使用料・プロバイダ契約料・通信料等)となります。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。
・今回支援対象となるのは、専ら支援対象事業のために利用するものであるため、他事業と共有するものについては利用の割合等が分かる場合であっても支援対象として認められず、運送事業以外の事業と共有している場合は、支援対象外とします。
・具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等です。
・サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、申請時に支払実績が確認できるもののみが対象となります。
・クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象(例:ルーター使用料・プロバイダ契約料・通信料等)となります。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。
・今回支援対象となるのは、専ら支援対象事業のために利用するものであるため、他事業と共有するものについては利用の割合等が分かる場合であっても支援対象として認められず、運送事業以外の事業と共有している場合は、支援対象外とします。
システム導入 ‐ 支援条件
・セミナー終了後にお渡しする予定となっております。
・セミナーは、物流DXの推進のために開催するものであり、事業者の代理参加は開催趣旨と異なるため認めておりません。
・申請を行おうとする事業者の役員や従業員であれば、どなたでも参加可能です。
・この場合、リース会社はセミナーに参加の必要はありません。
・令和7年度のセミナーに参加されている場合は、支援条件を満たします。この場合、お持ちの受講証明書を申請書に添付してください。なお、今回のセミナーへの積極的なご参加をお待ちしています。
・支援金センターで導入計画策定のサポートをしますので、お問い合わせください。
・令和8年4月1日以降に契約・発注したものが対象となります。
・なお、契約締結のみでは申請できません。システム導入証明書を提出いただく必要があるため、契約・発注後から申請時までに、支払・システムの導入(車載器を購入する場合は取付)が完了し、システムが実装されていることが必要となります。
・質問にある事例の場合、①は令和8年4月1日よりも前に契約しているものであるため対象外、②は申請期限である令和9年1月29日までに実装されないため対象外となります。
・なお、契約締結のみでは申請できません。システム導入証明書を提出いただく必要があるため、契約・発注後から申請時までに、支払・システムの導入(車載器を購入する場合は取付)が完了し、システムが実装されていることが必要となります。
・質問にある事例の場合、①は令和8年4月1日よりも前に契約しているものであるため対象外、②は申請期限である令和9年1月29日までに実装されないため対象外となります。
・本事業の対象は、賃上げ原資の確保や生産性向上に必要なシステムが対象です。
・システム導入の目的が上記の趣旨に沿うは認められない場合は、申請書類を提出していただいても交付対象とならないことがあります。判断に迷う場合は支援金センターにお問い合わせください。
・システム導入の目的が上記の趣旨に沿うは認められない場合は、申請書類を提出していただいても交付対象とならないことがあります。判断に迷う場合は支援金センターにお問い合わせください。
・事業者の課題や、今後支援を希望する分野や支援方法といったニーズを把握したり、本事業の効果を測ったりするために、フォローアップ調査を実施します。支援条件となっておりますので、調査の際は、必ず調査票の提出をお願いします。
・本事業の実績については、交付対象となった事業者名を公開する予定です。
(導入したシステムは記載しません。)
・複数者連携の場合は、グループ構成員全員の事業者名を掲載する予定です。
・優良な取組事例は、取組の概要を公開する場合がありますが、その場合は別途連絡します。
・フォローアップ調査の結果は事業者名が分からない形で集計結果を広島県や広島県トラック協会のHP等に公開することを検討しています。
(導入したシステムは記載しません。)
・複数者連携の場合は、グループ構成員全員の事業者名を掲載する予定です。
・優良な取組事例は、取組の概要を公開する場合がありますが、その場合は別途連絡します。
・フォローアップ調査の結果は事業者名が分からない形で集計結果を広島県や広島県トラック協会のHP等に公開することを検討しています。
システム導入 ‐ 支援金額
・本事業の支援金額から他の補助金額を差し引きます。他の補助金を受け取っている、又は受け取る予定である場合は、必ず申請前に支援金センターへ連絡してください。
・複数者連携型と単独型、それぞれを1件とカウントし支援金額を算出します(計2件)。
・複数のシステムを同時に導入する場合、導入経費を合算して1件の申請とすることは可能ですが、その場合においても、1申請あたりの交付上限額は、単独型の場合100万円、複数者連携型は1事業者最大300万円です。
・1事業者の最大の額に達するまでは、複数回の申請を認めます。
・単独型と複数者連携型の併用も可能です。ただし、同じシステム(対象物)で単独・複数者両方で申請するのは二重取りになるのでできません。
・質問の例(ア)~(ウ)の場合、交付上限額は以下のとおりとなります。
・(ア):100万円
・(イ)::単独型100万円、複数者連携型1事業者あたりの上限額300万円
・1事業者の最大の額に達するまでは、複数回の申請を認めます。
・単独型と複数者連携型の併用も可能です。ただし、同じシステム(対象物)で単独・複数者両方で申請するのは二重取りになるのでできません。
・質問の例(ア)~(ウ)の場合、交付上限額は以下のとおりとなります。
・(ア):100万円
・(イ)::単独型100万円、複数者連携型1事業者あたりの上限額300万円
システム導入 ‐ リース契約
・リース契約の場合、事業者がリース事業者に支払うリース料等から支援金相当額が減額されること等を条件にリース事業者と共同申請を行うことができます。これは複数者連携型でも同様です。
・リース事業者と共同申請しない場合でも申請は可能ですが、申請時に支払実績が確認できるリース料のみが補助対象経費となります。
・なお、単独型か複数者連携型かは、トラック運送事業者間で連携しているかどうかで判断するため、トラック運送事業者1者とリース事業者1者の共同申請は単独型となります。
・リース事業者と共同申請しない場合でも申請は可能ですが、申請時に支払実績が確認できるリース料のみが補助対象経費となります。
・なお、単独型か複数者連携型かは、トラック運送事業者間で連携しているかどうかで判断するため、トラック運送事業者1者とリース事業者1者の共同申請は単独型となります。
・リース事業者と共同申請する場合、対象となる経費は、リース事業者が機械装置・システムの販売元に対して当年度に支払う購入費用に限ります。事業者がリース事業者に支払うリース料そのものについては対象経費となりません。
・一方、リース事業者と共同申請しない場合、支援対象となるのは支払実績が確認できる当年度分のリース料に限ります。
・一方、リース事業者と共同申請しない場合、支援対象となるのは支払実績が確認できる当年度分のリース料に限ります。
・事業者がリース事業者に支払うリース料等から支援金相当分が減額されることを条件に、事業者とリース事業者の共同申請を認めているため、支援金の支払先はリース事業者となります。リース事業者へ契約内容をご確認ください。
・このため、振込先をトラック運送事業者とすることはできません。
・このため、振込先をトラック運送事業者とすることはできません。
・リース料から支援金相当分が減額されていることを確認するため、契約書等に①リース料総額、②対象システムの購入費用、③支援金額、④リース手数料等、⑤支援金分減額後のリース料が明記されていることが必要です。
・また、契約書に基づいた支払実績を確認するため、交付条件として、当年度中の支払実績が確認できるものを提出していただきます。
・また、契約書に基づいた支払実績を確認するため、交付条件として、当年度中の支払実績が確認できるものを提出していただきます。
・リース事業者との共同申請の場合、リース事業者を対象に交付する支援金は、リース事業者が支払ったシステム購入費用に対するものであるため、それをトラック運送事業者に還付することは、交付の趣旨に反することになります。
・「減額されること等」の「等」とは、次のとおりリース契約書の提出や支払実績が確認できる書類の提出を指します。
(1)リース料から支援金相当分が減額されていることを確認するため、契約書等で①リース料総額、②対象システムの購入費用、③支援金額、④リース手数料等、⑤支援金分減額後のリース料を明記していただくこと
(2)また、契約書に基づいた支払実績を確認するため、交付条件として、当年度中の支払実績が確認できるものを提出していただくこと
・「減額されること等」の「等」とは、次のとおりリース契約書の提出や支払実績が確認できる書類の提出を指します。
(1)リース料から支援金相当分が減額されていることを確認するため、契約書等で①リース料総額、②対象システムの購入費用、③支援金額、④リース手数料等、⑤支援金分減額後のリース料を明記していただくこと
(2)また、契約書に基づいた支払実績を確認するため、交付条件として、当年度中の支払実績が確認できるものを提出していただくこと
プロバイダー契約など、複数年度にまたがる経費がある場合は、リース契約額から当年度分以外を差し引く必要がありますので、計算方法等については支援金センターにご相談ください。
システム導入 ‐ その他
・代表事業者含めグループ全ての事業者分の申請書及び添付書類が必要です。それを代表事業者がまとめて支援金センターへ提出してください。
・代表事業者はどの事業者がなっても問題はありません。
・減価償却期間内(例:ソフトウェアの場合5年)に、支援金の交付の目的以外に使用、又は貸付、譲渡、廃棄等する場合は、財産処分承認申請書の提出が必要となりますので、広島県トラック協会に連絡をお願いします。この場合、交付した支援金の一部を返還いただく可能性がありますので、ご注意ください。
・また、リース事業者と共同して申請した場合で、リース契約期間の途中で解約する場合も当協会に連絡をお願いします。
・また、リース事業者と共同して申請した場合で、リース契約期間の途中で解約する場合も当協会に連絡をお願いします。
・自社に導入する場合であれば、ベンダーに支払った開発費が対象になります。
販売については問題ありません。他社に販売する場合の収入は、要綱別表第1※3の収入等の対象外です。
販売については問題ありません。他社に販売する場合の収入は、要綱別表第1※3の収入等の対象外です。
・申請者は事業者になります。また、支援金振込先も事業者になります。
・国の補助金を財源としておりますので、本支援金により固定資産を取得した場合は圧縮記帳の対象となります。
(参考)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/07/11.htm
(参考)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/07/11.htm
女性ドライバーの働きやすさ
・女性用トイレの新設等の整備にあわせて実施する施設・設備工事は支援金の対象となります。なお、このような場合は、事前に支援金センターへご相談ください。
暑熱・寒冷対策
・商品が千円(税抜)以上であれば支援金の対象となります。
・飲食料品は、導入価格の多少にかかわらず支援金の対象となりません。
・例えば、暑熱対策用品が複数種類パックにして販売している商品の場合、その中の1つに塩飴が入っている場合等が考えられます。このような場合は、支援金の対象にできる場合がありますので、事前に支援金センターへご相談ください。
エコタイヤ・再生タイヤ
・広島県トラック協会の会員であって、中小企業の場合は、原則支援金のほうの申請をお願いします。ただし、タイヤの単価が確認できないタイヤ賃貸借・メンテナンスプラン等の場合は、支援金の対象外となりますので、協会の助成金の方へ申請をお願いします。
・霊柩車へのエコタイヤの導入については、対象となるタイヤか否かの判断が必要となりますので、申請の前に、必ず支援金センターに相談してください。
お問い合わせ
お気軽にご相談ください
申請方法がわからない、
対象になるか確認したい等、
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:9:00〜17:00
(土日祝日・年末年始・お盆を除く)
(082)297-7751
〒733-0032 広島市西区東観音町1-24
P&P平和大通りビル2F
トラック運送事業者の人手不足・
物価高騰対策支援金センター